労務商工会の事業案内
従業員の能力開発や賃金・退職金・労働保険などの労働問題について相談に応じ、適切なアドバイスをします。また、退職金共済には、下記のような制度があります。
1. 労働保険
従業員を一人でも雇用する事業主は、業種を問わず、全て労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減されるだけでなく、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。
2. 中小企業退職金共済
中小企業が従業員の退職金支給のため予め掛金しておく国の共済制度で、従業員の退職時に掛金に応じて直接、従業員に退職金が支払われます。掛金は全額損金に算入できます。
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