とちぎ商工会連合会(マロニエ大陸)栃木県の明るい未来を築くために、県内市町の商工業者と、地域を愛するすべての人のお役に立ちたいと考えています。

「アルバイトの労働条件を明示しましょう!」

@アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です。
A学生アルバイトについては、学業とアルバイトが両立できるよう勤務時間のシフトを適切に設定しま
  しょ う。
Bアルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります。
Cアルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控
  除することもできません。
Dアルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反す
  る減給制裁はできません。

【不明な点がありましたら、栃木労働局雇用環境・均等室(028−633−2795)にお問い合わせくだ
さい。】

◯リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000200928.pdf

2018.05.07

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