とちぎ商工会連合会(マロニエ大陸)栃木県の明るい未来を築くために、県内市町の商工業者と、地域を愛するすべての人のお役に立ちたいと考えています。

小規模企業共済商工会の事業案内

共済金等の一括受取り額

■共済事由

A共済事由

事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む。)
(注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。

B共済事由

会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職
(注)任意退職を除く。老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)

準共済事由

会社等の役員の任意満了による退職、配偶者、子への事業譲渡
現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。

解約事由

任意解約
12ヶ月分以上の掛金の滞納したとき
現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。
(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。)

■掛金金額(10,000円の場合の例)

掛金納付月数 掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
60月 600,000円 621,400円 614,600円 600,000円 掛金納付月数に応じて、掛金合計額80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取り額は、掛金合計を下回りします。
120月 1,200,000円 1,290,600円 1,260,800円 1,200,000円
180月 1,800,000円 2,011,000円 1,940,400円 1,800,000円
240月 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円 2,419,500円
360月 3,600,000円 4,348,000円 4,211,800円 3,832,740円
(注1)  共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化した時には、変更されることもあります。
(注2)  A・B・準共済金の額は源泉徴収前の共済等の額です。したがって、掛金月額および契約期間によっては、手取額が掛金合計額を下回る場合があります。
(注3)  解約手当金の税法上の取扱いについて、任意解約で受取時65歳以上の場合は退職所得扱いとなります。