とちぎ商工会連合会(マロニエ大陸)栃木県の明るい未来を築くために、県内市町の商工業者と、地域を愛するすべての人のお役に立ちたいと考えています。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)商工会の事業案内

共済金の貸付

本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先業者が倒産し(倒産とは下記の場合で、夜逃げ・内整理等は含みません。)これに伴い売掛金債権等(売掛金債 権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6ヶ月以内に貸付け請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。

−倒産とは−

  • ア.破産・和議開始・更生手続開始・整理開始・特別清算開始の申し立てがあった場合。
  • イ.手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。

1. 共済金の貸付け条件

  • ア.貸付けにあたっては、担保・保証人は必要ありません。
  • イ.共済金の貸付けは無利子ですが、相互扶助の精神に基づき、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

2. 共済金の貸付け額

共済金の貸付け額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(注)(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。

(例)
掛金総額(注)100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、
売掛金債権等1,500万円の焦げつきが発生した場合

掛金総額(注) 100万円 × 10倍 = 1,000万円<売掛金債権等 1,500万円(被害額)
この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。

  • 注.掛金総額は、共済金の貸付けの請求の時までに納付した掛金の合計額から次の(a)〜(e)に掲げる額を差し引いた額となります。
  • a.既に共済金の貸付けを受けている場合は、その共済金の貸付額の10分の1に相当する額
  • b.償還期日を5ヶ月経過した一時貸付金の未償還額又は違約金でその償還又は納付に充てられた掛金の額
  • c.掛金月額を増額した日から6ヶ月以内に倒産が発生した場合は、納付した増額部分の掛金
  • d.倒産の発生日の翌日以後に納付した掛金のうち、2ヶ月を超える延滞があったものの合計額
  • e.償還期日を3ヶ月以上経過した共済金の未償還額又は違約金で償還、又は納付に充てられた掛金の額

3. 共済金の貸付けを受けた場合の掛金の取扱い

  • ア.貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
  • イ.したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付を受ける場合、又は解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金又は解約手当金の基礎となる掛金総額(注)から除かれることになります。
  • ウ.これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金や共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによります。

4. 共済金の貸付けが受けられない場合

  • ア.取引先の倒産発生日が共済契約成立の日から6ヶ月未満に生じた場合。
  • イ.取引先の倒産発生日までに6ヶ月分の掛金を払っていない場合。
  • ウ.共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6ヶ月を経過した後にされた時。
  • エ.契約者が貸付請求時点で中小企業者でない場合。
  • オ.50万円又は共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していない場合。
  • カ.契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にある時。
  • キ.契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っている時。
  • ク.倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、又はその回収が困難となったことにつき契約者に悪意若しくは重大な過失があった場合。
  • ケ.上記ア〜クのほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付が受けられません。