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令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(3)
令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(3)
令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまには、令和4年12月1日から令和5年3月31日まで、支給要件が一部緩和されます。
詳しくは、別添パンフレットをご覧ください。
「雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ」パンフレット
2022.12.16
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