とちぎ商工会連合会(マロニエ大陸)栃木県の明るい未来を築くために、県内市町の商工業者と、地域を愛するすべての人のお役に立ちたいと考えています。

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について

 令和4年度税制改正において、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられましたのでお知らせします。

1.制度概要リーフレット
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_02.pdf

2.帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf

3.所得税、法人税、地方法人税及び消費税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて
  https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/jimu.htm 



2023.01.16

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