フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます
〜令和6年11月1日フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行〜
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり 従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。 そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布されました。
この法律は、以下を目的としています。
@フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
Aフリーランスの方々の就業環境の整備
具体的には、発注事業者に対して、@の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、Aの観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
この法律は、令和6年11月1日に施行されます。法律の概要や最新の情報など、詳しくは栃木労働局ホームページをご覧ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布されました。
この法律は、以下を目的としています。
@フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
Aフリーランスの方々の就業環境の整備
具体的には、発注事業者に対して、@の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、Aの観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
この法律は、令和6年11月1日に施行されます。法律の概要や最新の情報など、詳しくは栃木労働局ホームページをご覧ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット
2024.07.04
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