とちぎ商工会連合会(マロニエ大陸)栃木県の明るい未来を築くために、県内市町の商工業者と、地域を愛するすべての人のお役に立ちたいと考えています。

育児・介護休業法、次世代育成支援対策法が改正されました

〜令和7年4月1日から段階的に施行〜
次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長は、公布日である令和6年5月31日に施行

1 改正育児・介護休業法のポイント
@ 柔軟な働き方を実現するための措置義務
3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者を対象とした次の制度の中から、2つ以上を選択して措置することが事業主に義務付けられます。
始業時刻等の変更、テレワーク等(10日/月)、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与(10日/年)、短時間勤務制度
A 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
残業免除の請求ができる労働者が、小学校就学前まで拡大されます。
B 子の看護休暇の見直し
子が小学校3年生修了まで子の看護休暇が取得可能となり、取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖や入園・入学式、卒園式」が追加されます。
C 育児休業取得状況の公表義務企業の拡大
従業員300人超の企業は、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。

 *施行日 @公布後1年6か月以内の政令で定める日(公布日:令和6年5月31日)
      A〜C 令和7年4月1日

2 改正次世代育成支援対策推進法のポイント
 令和7年3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和17年3月31日まで延長されました。

(育児・介護休業法についてサイトURL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


育児・介護休業法、次世代育成支援対策法リーフレット

2024.07.04

栃木県商工会連合会からのお知らせ一覧